外国での登録/アジア中国市場へ
アジア中国市場で有利に戦うためには?

IPF商標意匠相談室は、各国の弁護士・弁理士と緊密に連絡を取り合って貴社の外国知財戦略、アジア知財戦略を支えます。

アジア中国市場では、商標戦略・意匠戦略が特に効果を発揮します。

アジア中国市場

 アジアの国々は目覚ましく成長しています。アジア諸国の成長勢いを自社ビジネスに取り込むことが望まれます。長年にわたって日本で磨きあげて来た製品・商品・ビジネスモデルを外国に持ち込むことは、交通手段、情報手段が発達した今日においてはさほど困難なことではありません。しかし勢いが増している国々は、模倣盗用パワーも大きいことを考えておく必要があります。  

  勢いが増している国に安易に商品を持ち込むと、予想を超える激しい乱気流に巻き込まれてしまいます。それゆえ乱気流に巻き込まれない工夫と戦略が必要です。勢いが増している国々では、日々新規事業者が生まれますが、新規事業者は未だ自らの信用を構築していないので、模倣盗用をあまり気にしません。

 つまり、アジアの国々では、模倣盗用パワーが大きいので、なんらかの対策を施していないと、日本で長年かかって積み上げた信用が簡単に壊れてしまいます。また、外国に持ち込んだ製品・商品がようやく売れ始めるころになると、安価な模倣盗用品が出現してきます。未だ投資資金が回収できていないのにです。  このような現象を防ぐ唯一といってもよい方法は、進出国で予め商標登録や意匠登録をしておくことです。商標登録や意匠登録がしてあれば、その国の法律により、模倣盗用者を取り締まってもらうことが可能になります。

 それゆえ、外国進出を決めたら、工場や店舗を築く前に、その国で商標登録・意匠登録の出願手続きを行ってください。
 ガードマンでは自社ブランドや製品・商品を守れません。ガードマンよりも確実に効果が期待できるのが商標登録・意匠登録です。

 商標登録・意匠登録の費用は、ガードマンを一人雇用するよりも遥かに少なくて済みます。商標登録・意匠登録しておくと、その国の法律がガードマンの代わりをしてくれます。商標登録・意匠登録がその国に橋頭保を築くための第一歩となります。

 その国の商標法や 意匠法を味方につけて、競業他社と戦う、これが現代ビジネスの勝ちパターンです。
 IPF商標意匠相談室はビジネスにおける商標法や意匠法の役割とその限界を知っています。
 ご質問は<お問い合わせ>へどうぞ。

中国知財の特殊性

・ IPF商標意匠相談室のメンバーの一人は、2010年近畿経済産業局の知財戦略支援人材育成にかかる選抜研修「中国ビジネス知財コンサルティング研修」を履修するなど、以前よりアジア戦略に関心をもって研鑽していますが、中国の知的財産関係の法律や司法の実情は、日本と異なっています。

  ビジネスにおける知的財産の意味合いも日本やアメリカと少し違うので、中国における特殊性を理解した上で、うまく中国意商標・中国意匠を利用すべきです。
 
・中国意匠
 中国では、日本の特許法に当たる専利法で意匠を保護していますが、中国意匠は無審査で登録されます。しかし、無審査で比較的容易に意匠登録されるのにもかかわず、中国で意匠登録を得ると、ビジネス上のメリットが大きいのです。

  意匠はデザイン的なものなので、目に見えます。よって知的財産法の理解が十分でない人たち(取り締まり役人、商取引の相手など)であっても、登録証の縮小コピーと製品を見せれば容易に登録意匠にかかる製品であることが理解できます。つまり、登録証のコピーで国家からお墨付きをもらった製品であることを簡単に相手に示せるので、商取引における使い勝手性がよいのです。圧倒的な人口の広大な国家であり、しかも知的財産制度の歴史が浅い国家であることを考えると、なるほどね、と納得いただけると思います。

 ・中国商標
 他方、中国で商標登録を得るには審査を経なければなりません。また、中国で商標登録する場合、中国は純漢字文化の国である点に注意しなければなりません。
  日本人からするとかっこいいと思えるフランス語などの商標は、純漢字文化の中国人にあまり受けないといったことがあります。また、日本語では良いイメージを持った漢字商標も、中国では違ったイメージで受け取られることがあります。

  更に欧米風の英語表記やカタカナ表記の会社名にかかる商標は、日本では全く問題なしですが、中国ではそうではありません。例えばキャノンは “佳能” 、ソニーは “索尼” で商標登録されています。

  中国の商標登録も、意匠登録の場合と同様、ビジネス上のメリットが非常に大きいです。その商品が偽物であるかそうでないか、登録商標にかかる真正商品であるか否かは、名前の入った登録証のコピーを見れば容易にわかるからです。また中国では「国家」の権威が高く、このような「国家」のお墨付き的なものは、信用度が高いからです。   

・ なお中国企業と技術的な取引をする場合には、技術輸出管理条例に十分に注意する必要があります。日本では、技術取引は契約自由の原則が前提になりますが、中国では技術輸出管理条例が制約になります。技術輸出管理条例の存在により、契約自由の原則で片付けられない問題が生じることがあるからです。

 IPF商標意匠相談室は、広大な中国で戦うための武器として商標登録・意匠登録をお勧めします。

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