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意匠登録とは、新規に創作したデザインを法律で保護してもらうための制度です。
意匠登録は過当競争を避ける手段として有効です!!
創作したデザイン・新製品はどんどん意匠登録しましょう!!
IPFの3名の弁理士が貴方の大切なデザイン・製品を守るために知恵を出します!!
意匠登録例
意匠権の存続期間
意匠登録を受けると排他独占権である意匠権が発生します。 意匠権の存続期間は、
出願日より25年です。
特許権の存続期間は出願日より20年であり、実用新案の存続期間は出願日より10年ですので、 権利期間はこれらよりも意匠の方が長いです。
大切な商品やデザインを守るために
一生懸命に努力して新しい製品を作りだしても、直ぐに他人にマネされてしまうのが常です。
努力の成果は知的財産権で守りたいものですが、特許はハードルが高いです。
特許が取れない製品であっても意匠登録できる場合があります。新規な製品・斬新なデザインは是非意匠登録出願してください。
意匠登録して大切なデザイン・製品を守る。これが過当競争を避ける道です。
複数国で権利化を望まれる場合は国際登録制度を利用することができます。
法律で定められた制度
意匠法には…
製品等のデザインは商標により保護できる場合もあります。 こちらをクリック
意匠登録出願時の費用
意匠の内容により図面作成費用等が変化しますので、お問い合わせ下さい。
意匠図面例
スケルトン型ジューサー
一般的に、正面、背面、平面、底面、右側面、左側面の6図が必要です。内部構造が6面では理解できない場合には、断面図なども必要になります。
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◆◆「デザイン経営で業績アップ」◆◆
デザイン経営とは、経営にデザインの視点や思考を取り入れて、ブランド力とイノベーション力を向上させることによって企業競争力を高める経営手法をいいます。
❖ 近年、日本企業の産業競争力を向上させるため、「デザイン経営」が推奨されています。デザイン経営を支えている法律的な基盤は、著作権法や意匠法です。
❖ 意匠法については、デザイン経営を後押しすべく、保護対象の拡充や保護強化を企図した法改正(2019.5)が行われ、2020年4月1日より改正意匠法が施行されています。
❖ 美術作品、文化作品などについてのデザインは著作権法で保護されます。他方、工業的に量産可能な物品のデザインについては、意匠登録を条件として、意匠法で保護されます。
❖ 著作権法は、登録を要件としていないので使い勝手がよいように思え、デザイナーの中には、意匠登録せずに著作権法で保護を受ければよいとお考えの方もいます。
❖ しかし、工業的に量産可能な物品のデザインについて、著作権法で保護を受けるのは難しいのです。
❖ よって、工業的に量産可能な物品である製品について、新規デザインを考えた場合や、従前から存在していた製品の外観を改善し見栄えを良くしたというような場合には、その製品を意匠法に基づき意匠登録しておく必要があります。
❖ 意匠登録は、製品外観にかかるデザインの模倣盗用を防ぐ最強の手段ですが、意匠登録を受けるには、その前段階としての意匠登録出願が必須です。
❖ 意匠登録出願という行為は、意匠登録を受けようとする積極的な意思がなければ決してなし得ない行為です。この点が特段の意思表示を必要としない著作権との大きな違いです。
❖ この積極的な意思表示行為こそが、ブランド力やイノベーション力を生み出す大きな推進力となります。
❖ 製品の外観は、自社製品の存在価値を簡潔に表します。製品の外観は、顧客との接点を形作る重要な要素となっています。
❖ それゆえ、製品についてのデザイン的検討は、自社製品の存在価値を高め、顧客との接点を強化するための企業活動であり、このことを明瞭に意識した経営が、デザイン経営です。
❖ デザイン経営の思考軸の一つは、自社が大切にしている価値観です。デザイン経営では、自社の価値観を強烈に意識し、それを製品の外観に現れるよう製品づくりをする、意匠創作するということが大切です。
❖ 自社の価値観を意識して一貫した意匠創作活動を続けることにより、次第に自社製品のブランド力が高まり、持続的な売上げアップを実現することができます。
❖ また、顧客との接点を意識して、顧客視点の製品デザインに心がけることにより、望外なイノベーションを生み出すことがあります。これが飛躍的な売上げアップをもたらします。
❖ 更にまた、意匠登録出願は、他社製品との比較において自社製品の価値を再点検する機会を与えます。製品企画・意匠創作・意匠登録の一連のサイクルの中で、“自社の価値観”を進化させる機会を与えます。
❖ 成熟社会においては、技術開発に大きなリスクと、多大な投資が必要となりますが、意匠開発や既存製品の見直しにはさほどの費用がかかりません。
❖ したがって、デザイン経営に基づく製品開発は、中堅中小企業・零細企業でもできるコストパフォーマンスの高い開発手法となります。
❖ 是非に貴社経営にデザイン視点やデザイン思考を取り入れて、コストパフォーマンスよく、ブランド力及びイノベーション力の向上を図ってください。
IPF商標意匠相談室は、デザイン経営を精一杯に支援させていただきます。
? 意匠登録の豆辞典
意匠法上の意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状等、建築物(建築物の部分を含む)の形状等、又は(*)画像(画像の部分を含む)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
なお上記「形状等」は、「形状、模様、色彩、若しくはこれらの結合」の省略表現です。上記(*)部分は、「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、」を省略しています。
・意匠登録できるもの〇
・意匠登録できないもの×
❖ 形のあるもの
〇 パン、ケーキ、包装紙、家
× 味、光
物品とは「形あるもの」です。気体や液体自体は定形性がないので、 ここでいう「形あるもの」に該当しません。
アイスクリ-ムは凍った状態で形が一定であるので、凍った状態のアイスクリームは「形あるもの」です。
美感を有するケーキ、洋菓子、和菓子、パン、包装袋、包装紙などは保護されます。
〇 アイスクリーム
❖ 量産可能なもの
○ 洋服、アクセサリー、文房具
× 一品製作の(絵画、掛軸、彫刻)
❖ 自然物そのものではないこと
○ パソコン、食器、携帯電話、 スマートフォンの画像
× 土地、木、花
意匠の保護対象は、自然物でないものに限られます。
自然物そのものとしかとらえることのできない土地、樹木、生花などは意匠法の保護対象とはなりません。
ただし、自然物を加工した物品、例えば木製の食器、石製の灯篭などは、保護対象になります。
〇 石製灯篭
また、意匠は原則として肉眼によって認識できるもの、 美感を起させるものでなければなりません。
仏像の内部など、外から見えないところに美的処理がなされていても、これは保護の対象になりません。
※個別の事例により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
❖ 建築物の意匠
令和2年4月1日より建築物意匠が保護されるようになりました。建築物とは、土地に定着した人口構造物です。建築物の部分も、部分意匠として登録可能です。
〇 オフィスビル、店舗ハウス、住宅、橋梁、鉄塔、ウッドデッキ、門柱、敷設ブロック、店舗の内装など
〇 建築物に固定した照明器具を点灯させることによってその内外壁等に模様が構成されているものは建築物の意匠に該当
× 建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなるものは建築物の意匠に該当しない
× 人工的でないもの (例)自然の岩
× 自然物や地形等を意匠の主たる要素とする (例)ゴルフコース
❖ 画像を含む意匠
令和2年4月1日より画像を含む意匠が広く保護されるようになりました。画像を含む意匠とは、下記①と②をいっています。
① 物品から離れた画像自体の意匠⇒[画像意匠]
〇 アイコン用画像、Webサイト上の商品購入用画像など。
× 画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠
×映画・テレビの画像、壁紙画像など
② 物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠⇒[物品等の部分に画像を含む意匠]
〇 建築物の部分としての画像を含む意匠
注;建築物に該当しない場合であっても、物品の意匠として保護を受けられる場合があります。画像を含む意匠に該当するか否か等についてはご相談ください。