「チョコボールのなかみ」って、何?

チョコボールのなかみ

 6月9日より、森永製菓から「チョコボールのなかみ」が発売されます(画像参照、出典https://www.morinaga.co.jp/products/detail.php?id=PRD2020-05-0012 )。商品はその名の通り、森永製菓の人気菓子「チョコボール」からチョコを除いた中身だけのもので、味は塩キャラメル味とうましお味の2種が発売されます。
 ところで、森永製菓株式会社は、「チョコボール」の文字に関する商標を2件取得しています(第5149690号、第5158273号)。ここで、「チョコ」はチョコレートの略称として広く認識されており、チョコレート以外のお菓子に使用すると品質の誤認を招くおそれがあるため、これらの商標の指定商品は、「チョコレートを使用した菓子」又は「チョコレート」となっています。

 今回の新商品は、お酒のおつまみにも向いたチョコレートを使用していない菓子であるため、上記の「チョコボール」の商標の専用権の範囲の外となってしまっています。もちろん、「チョコレートを使用した菓子」と「チョコレートを使用していない菓子」は、互いに類似する商品ですので、他人が勝手にその商標を使用することはできません。
 今までのブランドの殻を破った画期的な商品は、指定商品との矛盾が生じてしまうこともあり、この場合には新たな商品名についての商標を取得したり、既存の商標(チョコボールの場合、キョロちゃんのマークやエンゼルのマークなど)を利用したりすることが良いでしょう。

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IPF商標意匠相談室