柿:ピー、6:4解散

柿の種

 亀田製菓の人気商品「亀田の柿の種」の、あられとピーナッツの比率が、6:4から7:3に変わります。6月4日には、6:4の解散(7:3への変更)に関する新たなキャンペーンが始まるそうです。
 この「柿の種」は、浪花屋製菓が考案した細長い形状のあられ菓子で、このような形状のあられ菓子の普通名称となっています。このため、「柿の種」の文字のみの登録商標はなく、画像に示すように識別力のある他の文字やマークと一体となったものが登録となっています(画像は亀田製菓株式会社の登録第3192860号)。
 ところで、「亀田の柿の種」は、細長い形状のあられ菓子とピーナッツとが同封された商品で、このような商品(いわゆる「柿ピー」)」についても、「柿の種」の名称が広く使われています。あられのみと柿ピーのように、2つの商品が含まれてしまう普通名称は極めて珍しいもので、柿の種とピーナッツを同封した商品に「柿の種」という商品名が長く使われ続けた結果といえます。
 実際に、登録第3192860号(平成8年登録)では指定商品は「柿の種」であるのに対し、同社の「やさしい柿の種」という標準文字商標(登録第6010807号、平成30年登録)では、指定商品は「柿の種状のあられ,柿の種状のあられを使用した菓子」で登録されています。
 指定商品を考える上では、出願時点で商品の普通名称がどのようなものであるのか、を判断することが大事になります。

 商標について何かお困りの場合は、こちらから相談申し込みが可能です。

 食べてみました。感想はこちら。

IPF商標意匠相談室
商標

前の記事

マークは商品の産地?
商標

次の記事

アイコンは商標を取ろう!