直訳した商標も保護しよう

赤牛
RedBull

 白抜きの「赤牛」の文字(画像参照)にかかる商標が、6月8日に登録になっています(登録第6257782号)。権利者は「レッド・ブル・アクチェンゲゼルシャフト」で、同社のエナジードリンク「Red Bull」(画像参照、出典 https://www.redbull.com/jp-ja/energydrink )を日本語に直訳したものに関する商標です。
 商標が似ているかどうかは、商標の外観(見た目)、称呼(読み)、観念(意味)の3つの観点から対比されて判断されます。直訳の場合、外観、称呼は全然違うものとなりますが、観念は似通ったものとなります。そして、観念だけが似通っている場合には、外観、称呼の違いが影響して全体として商標が似ていないと判断されることがあります。たとえば、福島県会津地方の赤い牛の張子人形「赤べこ」の「べこ」は牛を意味するものですが、「赤べこ」と「赤牛」は似ていないものと判断されると考えます。
 有名になった商標は、その価値を希釈されないよう、それを直訳したものについても権利を取っておいたほうが良いでしょう。

 商標について何かお困りの場合は、こちらから相談申し込みが可能です。

IPF商標意匠相談室
商標

前の記事

東京ミズマチ、オープン
商標

次の記事

飲める「白くま」